弁護士情報

東京湾岸法律事務所
西島克也弁護士
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千葉県浦安市今川1-1-52 ファインクレーネ新浦安305

営業時間 9:30-18:30

こんな問題を解決してます

  • 離婚事件
  • 相談案件 浮気をした上,多額の借金を負っている夫と「離婚」をしたいが,夫が家出をして連絡が取れない,という方からのご相談。 夫は,浮気をした上,会社のお金を横領した後に実家に帰ってしまい,生活費も支払ってくれませんでした。 また,夫の家族が電話を取り次がないため,「離婚話」を切り出すことさえもできない状態でした。 ご相談者は,就学前のお子様を抱え,引越しや就職活動等をされていたことから,一刻も早い,①「離婚」,②「養育費の支払い」,③「慰謝料の支払い」をご希望されていました。
    解決結果 受任後,直ちに,「離婚調停」の申立てを行いました。 しかし,夫が,②「養育費の支払い」及び③「慰謝料の支払い」を頑なに拒んだため,「離婚調停」をこのまま継続しても合意は難しいと判断し,「離婚調停」を打ち切りました。 その後,直ちに,「離婚訴訟」を提起したところ,訴訟提起から約4か月という短期間で,①「離婚」,②「養育費の支払い」,③「慰謝料の支払い」について「訴訟上の和解」が成立しました。
    依頼者の声 ご相談者の利益を「スピーディー」かつ「確実」に確保するべく,「離婚調停」を打ち切り,「離婚訴訟」という手段に切り替えました。 「ご相談」→「離婚調停」→「離婚訴訟」と移行して行く間,ご相談者への「迅速」で「丁寧」なご報告と「気軽にご相談いただける関係作り」を心掛けたことにより,ご相談者と弁護士との間に強固な「信頼関係」が生まれ,そのことが,ご相談者のご希望に即した結果に繋がったのだと思います。 また,和解成立後の「年金分割」や「お子様の転籍」等の手続についても,お手伝いさせていただいております。
  • 相続事件
  • 相談案件 養父の財産を全く相続していなかった方からのご相談。 ご相談者のご希望通り,①妻との「離婚」,②本来相続できたはずの「財産の取戻し」,③養母との「協議離縁」,④養父との「死後離縁」をスピーディーに実現。 「ご相談者」は,妻と結婚するのと同時に,妻の両親と養子縁組を行ないました。 しかし,結婚20年後,「ご相談者」が単身赴任中に,妻が失踪してしまいました。 また,養子である「ご相談者」には養父の財産を相続する権利があるにもかかわらず,養父が亡くなった際に,養父の財産を全く相続していませんでした。 困り果てたご相談者は,①妻との「離婚」,②本来相続できたはずの「財産の取戻し」,③養母との「協議機縁」,④養父との「死後離縁」を希望され,当事務所に相談にいらっしゃいました。
    解決結果 まず,失踪中の妻に対して「離婚訴訟」を提起し,「原告と被告とを離婚する。」との請求認容判決を得て,①妻との「離婚」を実現しました。 次に,養母に対して「不当利得返還請求訴訟」を提起し,「訴訟上の和解」をすることによって,②本来相続できたはずの「財産の取戻し」,③養母との「協議離縁」を実現しました。 さらに,家庭裁判所に「死後離縁許可審判」を申し立てることによって,④養父との死後離縁を実現しました。
    依頼者の声 まず,失踪中の妻に対して「離婚訴訟」を提起し,「原告と被告とを離婚する。」との請求認容判決を得て,①妻との「離婚」を実現しました。 次に,養母に対して「不当利得返還請求訴訟」を提起し,「訴訟上の和解」をすることによって,②本来相続できたはずの「財産の取戻し」,③養母との「協議離縁」を実現しました。 さらに,家庭裁判所に「死後離縁許可審判」を申し立てることによって,④養父との死後離縁を実現しました。
  • 労働事件
  • 相談案件 不当な「解雇」に基づく紛争をスピーディーに解決。 勤務中に負った怪我で休職中,会社側から一方的に「解雇」を言い渡され,途方に暮れていた方からのご相談。
    解決結果 「ご相談者」と入念な打合せをした上で,ご依頼いただいてから約2週間後に「労働審判」(「労働訴訟」よりも簡易・迅速な手続)を申し立て,「解雇」の違法性を主張しました。 「労働審判」を申し立てたことにより,最初のご相談から約2か月という短期間で,「解雇」の違法性を会社側に認めさせ,給料の約3か月分の「解決金」を支払うとの条件で和解が成立しました。
    依頼者の声 会社側から一方的に「解雇」を言い渡された場合でも,法的手段に訴えることにより,「解雇」の違法性が認められる可能性がありますので,たとえこのような状況に陥ってしまったとしても,泣き寝入りする必要は全くございません。 「労働審判」という簡易・迅速な手続を活用すれば短期間で解決することが可能ですので,まずは弁護士にご相談ください。