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2016/01/15
あなたの知らないうちに自撮り棒で違法行為をしてる!?
最近、街中で目にする自撮棒を使って自撮りされている方が多くみられるようになりました。

東京ディズニーランドでは、他の来場者に影響するとの理由から使用禁止になっております。一方、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは特に禁止しておりません。
こういった中、実は街中で自撮棒である行為をすると法律違反になることを知っていましたか?また、海外に持参するにも事前に自分の自撮棒の「アレ」を調べておかないと大変な事になります。

そこで、専門家の方にどういった違法性があるのか伺ってみました。
不適正機種増加中!適正マークの確認を忘れずに!
自撮り棒にも種類がありますが、通信機能のあるBluetoothを利用するものは、小電力無線局に該当して電波法の規制対象となり、技適マーク(技術基準適合証明 この商品は基準をクリアしているという証明)がないと、販売のみならず、使用した場合違反です(電波法110条1号 1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。基本的に通信を使用するためには事前に国の許可が必要と言うことです。

コストダウンを目的にこうしたマークがないものも出回っています。韓国では、自撮り棒の取締を強化、認証ラベルのない自撮り棒を販売すれば日本円で約320万円以下の罰金または3年以下の懲役となります。使用した人も違法となるので、自分の持っている商品が認可を受けているか否かを確認しましょう。

なお、電波法の問題はなくとも、使用を禁止する施設が増えています(撮影補助機材の持ち込みの禁止や安全面や景観保護の観点からの規制)。

回答弁護士

麹町法律会計事務所

山下基之 弁護士

東京都

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~経歴・資格・趣味~
1958年生まれ・1987年弁護士登録・関東弁護士連合会常務理事2008年4月~
長崎県長崎市出身・早稲田大学法学部卒
日本英語検定準1級・国連英検B級
ピアノ・歌(コーラス・カラオケ)
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