ニュース
2016/04/26
未成年への飲酒強要は犯罪!?
4月のこの時期は入学シーズンです。新たな門出を迎え楽しい大学生活を送っている方も多いでしょう。しかし、残念ながら毎年、未成年者の飲酒がニュースで取り上げられています。
某大学では未成年者と知りながら飲酒を強要し長時間に渡る飲酒が原因で数名が急性アルコール中毒の症状で病院へ運ばれ、うち一人は重体となりました。このような場合、強要した人は罪に問われるのでしょうか?
某大学では未成年者と知りながら飲酒を強要し長時間に渡る飲酒が原因で数名が急性アルコール中毒の症状で病院へ運ばれ、うち一人は重体となりました。このような場合、強要した人は罪に問われるのでしょうか?
悪質な場合は「傷害罪」に問われる可能性があります。
そもそも未成年者の飲酒は「未成年者飲酒禁止法」(親権者または監督代行者が飲酒させる、営業者が未成年者と知りながら販売した場合に罰則を定める)により親権者や営業者が科料や罰金を科されます。
飲酒を続けさせれば急性アルコール中毒になる可能性があると分かっていたのに強要していれば傷害罪が成立する可能性があります。傷害罪は「人の体を傷害」することで、暴力をふるわなくても成立します。飲酒させることも傷害の方法のひとつです。
傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に問われます。
盛り上がるのは結構ですが、強要するのはやめましょう。
飲酒を続けさせれば急性アルコール中毒になる可能性があると分かっていたのに強要していれば傷害罪が成立する可能性があります。傷害罪は「人の体を傷害」することで、暴力をふるわなくても成立します。飲酒させることも傷害の方法のひとつです。
傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に問われます。
盛り上がるのは結構ですが、強要するのはやめましょう。