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2016/02/08
不倫騒動、暴露した人に責任はあるの?
大物芸能人の不倫騒動が世間で騒がれています。不倫はもちろんいけないことですが、芸能人や有名人の場合は、イメージダウンに繋がり、契約打ち切りや活動自粛など、一般の人より損失が多くなります。
実際に違約金などが発生した場合、暴露した人に責任は発生するのでしょうか?
不倫はそもそも公序良俗に反する行為です。(公の秩序又は善良の風俗の略)
原田 和幸 弁護士 〇〇法律事務所
公序良俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされます。(民法90条)例えば愛人契約を結んでいたが、破った場合にも契約違反とはなりません。契約そもそもが、無効です。

しかし、これを暴露することは、名誉棄損になる可能性があります。一般の当事者間においても正当な理由なく配偶者の不倫相手の職場に暴露すると、損害賠償義務が発生することがあります。
芸能人に関しては、公益目的、公共の利害に関わる場合には名誉棄損は成立しないことがありますが、その人の知名度や社会的役割などによりケースバイケースになります。