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2016/01/26
マイナンバー提供は法律違反?
マイナンバーをすでに受け取った方も多いと思います。主に税や社会保障の情報一本化の為に導入された制度ですが、一人につき一つの番号のため問題も発生しています。

大阪の焼肉屋では「1129」がマイナンバーに含まれていれば和牛コースが無料になる。そんなサービスが昨年開始された。消費者からすると得をするサービスですが、お店側は
四桁の番号を提示してもらっただけで法律違反となるのでしょうか?
マイナンバーは重要な個人情報です。
原田 和幸 弁護士 〇〇法律事務所
マイナンバー法では、税や社会保障の手続きで勤務先や行政機関に提供するなどの場合を除き、番号の提供や提供を求めることを禁じています。(法15条,19条)しかし、番号の提供で法律に違反しても直ちに罰則はありません。

その為、今回のケースでお店側が処罰を受けることはありませんが、内閣官房は「従業員が確認する際に番号全体が漏えいする可能性がある」として自粛を求め、すぐに中止になりました。制度を監視する個人情報保護委員会の命令に従わない場合は「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」に問われる可能性があります。ナンバーの一部だから問題なしというわけではありません。