ニュース
2016/04/26
未成年への飲酒強要は犯罪!?
4月のこの時期は入学シーズンです。新たな門出を迎え楽しい大学生活を送っている方も多いでしょう。しかし、残念ながら毎年、未成年者の飲酒がニュースで取り上げられています。
某大学では未成年者と知りながら飲酒を強要し長時間に渡る飲酒が原因で数名が急性アルコール中毒の症状で病院へ運ばれ、うち一人は重体となりました。このような場合、強要した人は罪に問われるのでしょうか?
某大学では未成年者と知りながら飲酒を強要し長時間に渡る飲酒が原因で数名が急性アルコール中毒の症状で病院へ運ばれ、うち一人は重体となりました。このような場合、強要した人は罪に問われるのでしょうか?
飲酒強要は犯罪になりうる
原田 和幸 弁護士 〇〇法律事務所
お酒が全く飲めない人であることを分かっていながら、無理やり飲ませて潰してやろう、などという意図のもとで飲酒を強要した場合、最悪の場合は「傷害罪」に問われかねません。暴力をふるったわけではないですが、無理やり飲酒を強要し、その結果体の機能を損ねて中毒症状を引き起こさせているわけですから、もはや直接暴力をふるってケガをさせた場合と同視され得るのです。
仮に、「潰してやろう」とまでの気持ちがなかったとしても、飲んでいる人の状況を見れば、これ以上飲んだら危ない!ということは傍から見て分かります。ですから、明らかに酩酊している人に、その場の勢いでドンドン飲ませてしまって急性アルコール中毒を引き起こした場合でも、「過失傷害」として処罰される危険性があります。
今回のようにアル中になり重体となった未成年がいる場合、飲酒を強要した人には「傷害罪」であれば懲役刑での実刑の可能性も無いとは言い切れません。
過失傷害の場合、刑の上限は罰金30万ですが、被害者が未成年で重体であることを考えれば、こちらも上限額を科される可能性があると言えるでしょう。
仮に、「潰してやろう」とまでの気持ちがなかったとしても、飲んでいる人の状況を見れば、これ以上飲んだら危ない!ということは傍から見て分かります。ですから、明らかに酩酊している人に、その場の勢いでドンドン飲ませてしまって急性アルコール中毒を引き起こした場合でも、「過失傷害」として処罰される危険性があります。
今回のようにアル中になり重体となった未成年がいる場合、飲酒を強要した人には「傷害罪」であれば懲役刑での実刑の可能性も無いとは言い切れません。
過失傷害の場合、刑の上限は罰金30万ですが、被害者が未成年で重体であることを考えれば、こちらも上限額を科される可能性があると言えるでしょう。