弁護士情報
東京湾岸法律事務所
佐野真太郎弁護士
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千葉県浦安市今川1-1-52 ファインクレーネ新浦安305
営業時間 9:30-18:30
料金表
- 交通事故
- 借金問題
- 刑事事件
相談料 | 30分:5,000円(消費税別) ※初回相談無料(30分) ※受任に至った場合の相談料は無料 |
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被害者の場合(受任時に相手方から 提示がある場合) | 1.着手金(消費税別) 経済的利益300万円以下の部分:経済的利益の8% 経済的利益300万円を超え3,000万円以下の部分:経済的利益の5% 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の3% 経済的利益3億円を超える部分:経済的利益の2% 2.報酬金(消費税別) 経済的利益300万円以下の部分:経済的利益の16% 経済的利益300万円を超え3,000万円以下の部分:経済的利益の10% 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の6% 経済的利益3億円を超える部分:経済的利益の4% |
被害者の場合(受任時に相手方から 提示がない場合) | 1.着手金(消費税別) 経済的利益300万円以下の部分:経済的利益の8% 経済的利益300万円を超え3,000万円以下の部分:経済的利益の5% 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の3% 経済的利益3億円を超える部分:経済的利益の2% 2.報酬金(消費税別) 経済的利益300万円以下の部分:経済的利益の16% 経済的利益300万円を超え3,000万円以下の部分:経済的利益の10% 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の6% 経済的利益3億円を超える部分:経済的利益の4% |
その他の交通事故事件 | 1.着手金(消費税別) 経済的利益300万円以下の部分:経済的利益の8% 経済的利益300万円を超え3,000万円以下の部分:経済的利益の5% 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の3% 経済的利益3億円を超える部分:経済的利益の2% 2.報酬金(消費税別) 経済的利益300万円以下の部分:経済的利益の16% 経済的利益300万円を超え3,000万円以下の部分:経済的利益の10% 経済的利益3,000万円を超え3億円以下の部分:経済的利益の6% 経済的利益3億円を超える部分:経済的利益の4% |
後遺障害認定 | ■被害者請求 10万円以上(消費税別) ■異議申立て 1.着手金(消費税別) 100,000円以上 2.報酬金(消費税別) 100,000円以上 |
相談料 | 30分:5,000円(消費税別) ※初回相談無料(30分) ※受任に至った場合の相談料は無料 |
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自己破産(個人) | 1.着手金(消費税別) (1) 債務金額が1,000万円以下の場合 債権者数に応じて,次の金額とします。 10社以下:200,000円以下 11社から15社まで:250,000円以下 16社以上:300,000円以下 (2) 債務金額が1,000万円を超える場合 債権者数にかかわらず,400,000円以下とします。 2.報酬金(消費税別) 免責決定が得られた場合にのみ、上記の着手金基準を上限として受領できるものとします。 3.任意整理から自己破産へ移行した場合 (1) 任意整理案の提示前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは,自己破産の着手金のみ受領できるものとし,任意整理の着手金との過不足を精算します。 (2) 任意整理案の提示後,任意整理完了前に自己破産に移行せざるを得なくなったときは,任意整理の着手金及び報酬金と別途に自己破産の着手金を受領できるものとします。 ※債権者数が50社を超える場合,上記基準を適用しないことがあります。 |
民事再生(個人) | 1.着手金(消費税別) 住宅資金特別条項を提出しない場合:300,000円以下 住宅資金特別条項を提出する場合:400,000円以下 2.報酬金(消費税別) 債権者数が15社までで事案簡明な場合:200,000円以下 債権者数が15社までの場合:300,000円以下 債権者数が16社から30社の場合:400,000円以下 債権者数が31社以上の場合:500,000円以下 債権者数が31社以上で事案複雑な場合:600,000円以下 ただし,月額報酬を受領した場合は,上記の報酬金額から月額報酬を控除した残額のみを報酬金とし,報酬金は依頼者が認可決定を受けた場合にのみ,受領できるものとします。 3.分割弁済金代理送金手数料 金融機関の送金手数料を含め,1件1回1,000円を上限とします。 ※債権者数が50社を超える場合又は居住用不動産を除く総財産の価額が3,000万円を超える場合には,上記基準を適用しないことがあります。 |
○任意整理・過払金返還請求(個人) | 1.着手金(消費税別) 20,000円×債権者数(最低50,000円) ただし,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。 2.報酬金(消費税別) 1債権者について,20,000円にa.及びb.に規定する金額を加算した金額を上限とし,個々の債権者と和解が成立する都度,当該債権者の事件に対する報酬金を請求することができるものとします。 (1) 減額報酬金:残元金の全部又は一部の請求を免れたときは,その請求を免れた金額の10%相当額 (2) 過払金報酬金:過払金の返還を受けたとき(訴訟によるときを含む)は,返還を受けた過払金の20%相当額 ※任意整理が終了した後,再度支払条件等の変更につき各債権者と交渉せざるを得なくなったときは,当初の委任契約と別契約とします。 3.債権者の中に商工ローン業者(中小事業者に対して比較的多額の高金利貸付を主要な業務内容とする貸金業者)が含まれる任意整理事件については,商工ローン業者1社について50,000円としての着手金・報酬金を算定し,かつ,着手金の最低額は100,000円とします。 |
違法高利業者が債権者である場合の任意整理(個人) | 1.着手金(消費税別) 次の(1)から(4)までに規定する金額を上限とし,最低50,000円とします。ただし,依頼者が商人であり,高利業者が小切手債権者の場合においては,20,000円×債権者数(最低50,000円)とし,同一債権者でも別支店の場合は別債権者とします。 (1) 債権者が1社又は2社の場合:50,000円 (2) 債権者が3社から10社までの場合:20,000円×債権者数 (3) 債権者が11社から50社までの場合 200,000円+11社以上の債権者数×10,000円 (4) 債権者が51社以上の場合 600,000円+51社以上の債権者数×5,000円 2.報酬金(消費税別) 合意書,判決等で権利義務関係を確定させた場合にのみ発生するものとし,かつ,過払金報酬金の計算による過払金報酬金のみとします。 3.出張手当(消費税別) 刑事告訴を行い,かつ,警察署と具体的な折衝をしたり、建物の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合,1日当たり10,000円以内の金額(ただし、合計50,000円を限度とする。)を請求することができるものとします。 |
相談料 | 30分:5,000円(消費税別) ※初回相談無料(30分) ※受任に至った場合の相談料は無料 |
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事案簡明な事件 | ■起訴前(不起訴) 1.着手金 (消費税別) 300,000円以上500,000円以下 2.報酬金(消費税別) 300,000円以上500,000円以下 ■起訴前(求略式命令) 1.着手金 (消費税別) 300,000円以上500,000円以下 2.報酬金(消費税別) 前段の額を超えない額 ■起訴後(刑の執行猶予) 1.着手金 (消費税別) 300,000円以上500,000円以下 2.報酬金(消費税別) 300,000円以上500,000円以下 ■起訴後(求刑された刑が軽減された場合) 1.着手金 (消費税別) 300,000円以上500,000円以下 2.報酬金(消費税別) 前段の額を超えない額 |
前表以外の刑事事件 | ■起訴前(不起訴) 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 500,000円以上 ■起訴前(求略式命令) 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 500,000円以上 ■起訴後(無罪) 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 600,000円以上 ■起訴後(刑の執行猶予) 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 500,000円以上 ■起訴後(求刑された刑が軽減された場合) 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 軽減の程度による相当な額 ■起訴後(検察上訴が棄却された場合) 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 500,000円以上 |
再審査請求 | 1.着手金 (消費税別) 500,000円以上 2.報酬金(消費税別) 500,000円以上 |
ご注意事項 | ※事案簡明な事件とは,特段の事件の複雑さ,困難さ又は繁雑さが予想されず,委任事務処理に特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって,起訴前については事実関係に争いがない情状事件 ,起訴後については公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く),上告審については事実関係に争いがない情状事件を言います。 |